不動産特定共同事業とは?
投資家が出資を行い、一定の許可要件を満たした事業者が不動産取引を営み、収益を投資家に配分する事業をいいます。不動産特定共同事業法は、1995年(平成7年)4月に不動産特定共同事業の健全な発展と不動産の投資に関する投資家保護を目的として施行されました。同法に基づく事業を行うためには、原則として、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、事業の遂行に関し様々な要件が課されています。その基準を満たした事業者だけに不動産の小口化商品の組成・販売が許可されています。
【不動産特定共同事業者の許可要件】
- 法人であること
- 宅地建物取引業者であること
- 資本金が1億円以上であること
- 純資産額が資本または出資額の90%以上であること
- 事務所ごとに不動産コンサルティングマスターなど、業務管理者を常置すること
- 契約約款の内容が政令で定める基準に適合していること
- 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足る財産的基礎及び人的構成を有すること
任意組合とは?
民法667条に規定されている組合契約で、各事業参加者(投資家)が組合員として出資を行い、共同の事業を行う団体です。不動産特定共同事業法では、不動産特定共同事業の1つとして「任意組合型」が規定されています。事業参加者(投資家)が任意組合契約に基づき共同出資をしたうえで、専門家(サンフロンティア不動産)に業務の執行を委託して不動産取引を営み、そこから生じた収益を事業参加者に分配することを事業の内容としています。
業務執行組合員とは?
組合員から業務執行の委任を受ける者で、サンフロンティア不動産を指します。業務の内容は、任意組合毎に異なりますが、大枠では本組合で運営する不動産の管理、運営、修繕、収益分配、売却などです。
元本保証がされている商品ですか?
元本保証はされておりません。対象不動産の市場による価格変動やテナント稼働率により、投資家の元本、又は収入は変動し、状況により元本が欠損する可能性もあります。
分配金は保証されていますか?
分配金は保証されておりません。各決算期の対象不動産の賃貸運営(稼働状況、費用の変動等)に基づき、投資家に分配される金銭は変動します。
確定申告は必要ですか?
必要です。この商品の利益は不動産所得に該当します。業務執行組合員より、年1回(毎年2月15日を予定)、財務管理報告書が送付されます。この報告書を基に、確定申告をします。
損失が出た場合、他の所得と損益通算できますか?
不動産所得の損失は給与所得等の他の所得と損益通算ができますが、平成17年度税制改正により、平成18年以降の各年分の不動産所得の計算上、組合事業から生じた不動産所得の損失の金額については、無かったものとみなされ、他の所得との損益通算が出来なくなりました。初年度は、不動産取得時及び組合への出資時に必要経費が多くなるため、本組合事業で損失が生じる可能性があります。
登記の取り扱い
- 不動産登記上は、業務執行組合員である、サンフロンティア不動産の名義になります。
- お客様のご氏名ご住所は、任意組合員名簿に記載されます。
出資に伴うリスクはありますか?
リスクはございます。以下をご留意いただけますようお願い申し上げます。
- 価格変動リスク
対象不動産の損傷(災害等による場合を含む)、公租公課の変動等に伴い、組合員への分配金が変動し、元本割れを生じる可能性があります。
- 信用リスク
業務執行組合員たる弊社が倒産した場合、本組合の業務執行組合員としての任務を果たせなくなるため、本組合事業の継続ができなくなることがあります。
- 税制変更リスク
対象不動産に適用される税制又は贈与や相続に適用される税制の変更により、組合及び組合員の収益に影響が出る可能性があります。
- 所有リスク
対象不動産について、任意組合の組合員として第三者に対し責任を負うことがあります。